介護保険料率の改正、変更について
介護保険料について、皆さんは詳しくご存知だろうか。
平成20年3月に介護保険料は改正された。
介護保険の保険料は、国民健康保険等の公的医療保険と呼ばれる保険料に上乗せする形で65歳未満の人達は徴収されているのだ。
その保険料は公的年金から天引きされたり、又納付用紙・口座振替等で支払う方法がある。
40歳から65歳未満の人の保険料は、一括して徴収されている。
次に、介護保険について詳細をまとめてみた。
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介護保険料率の推移
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国民健康保険加入者の場合、保険料はそれぞれの市区町村によって異なる。
また、それだけでなく、所得や資産に応じても変わってくるのだ。
これは世帯主が同世帯の全員分を負担することとなる。
次に政府管掌健康保険加入者の場合、介護保険料率は1.23%だ。
これは健康保険料と共に支払うことになる。
健康保険料率は8.2%となっているので、併せると9.43%となっているのだ。
但し、この分全てが自分の負担という訳ではなく、会社員の人の保険料は会社の事業主との折半となる。
その為自分が負担するのは4.85%だ。
その配偶者等にあたる被扶養者の分については、各健康保険の被保険者が負担する事となっている為、個別に保険料を納める必要は無い。
最後に健康保険組合の健康保険加入者の場合だ。
この場合の保険料率は、各健康保険組合によって異なる為、確認しなければならない。
次に、65歳以上の人の介護保険料についてである。
この場合は、各市区町村によって算出した基準額がある。
また、所得段階があるので、その所得段階によって料率が変わり、基準額に料率を掛けると保険料となる。
基準値については各市区町村の窓口に確認すれば知ることが出来る。
65歳以上の人の介護保険料の支払い方法は、老齢・退職年金が年額18万円以上の場合、年金から天引きとなる。
これを特別徴収という。
18万円未満の人については、納付書が各市区町村から送られてくるので、金融機関の窓口・コンビニエンスストアで支払う。
もしくは、口座振替によって支払う方法がある。
これが普通徴収である。
その他にも、介護保険について、まだまだ細かい部分・よく知られていない部分がある。
今、介護と仕事の両立が大変等の悩みを抱えている人も少なくない。
今後も『介護』というのは日本の人々にとって、大きな課題となっていくだろう。